ユメイク約款

第1条 (約款適用の範囲)

1.        タカラベルモント株式会社(以下、「当社」といいます。)が契約者との間で締結する代金分割前払方式による当社発行の記名式商品購入券(以下、「購入券」といいます。)購入契約(以下、「ユメイク契約」といいます。)は、本約款の定めるところによります。

2.        前項に定めるユメイク契約を申し込むことができる契約者は、自らが営む理美容関連事業(以下、「対象事業」といいます。)のために利用する者、又は対象事業を開始するための開業準備行為の一環として利用する者であり、かつ、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。

(1)      契約者が法人である場合、株式会社その他の営利を目的とする法人であり、対象事業をその事業目的としていること

(2)      契約者が個人である場合、対象事業を営む個人事業主であること

3.        当社は、契約者が契約申込時に以下の事由があると判断した場合は、契約申込を承諾しないことがあり、その理由については一切の開示義務を負わないものとします。

(1)      契約申込に際して不正確な情報又は虚偽の情報を届け出たこと

(2)      過去に本約款に違反したことがある者からの申請であること

(3)      暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団その他これに準じる者(以下、「反社会的勢力」といいます。)からの申請であること

(4)      前項各号のいずれにも該当しないことが判明したこと

(5)      その他、当社が契約申請を相当でないと判断したこと

4.        当社が契約者との間で、本約款の定めと異なる特約を書面で結んだときは、前項の規定にかかわらずその特約が優先します。

 

第2条 (契約の申込み)

当社にユメイク契約の申込みをしようとする契約者は、1年、3年、5年のいずれかの積立期間を選択し、1回の積立額を1万円単位で決定のうえ、当社がユメイク契約の締結及び管理等のために提供するサービスであるユメイクWEBサービスにおいて必要事項を入力し、又は当社所定の申込書に必要事項を記入の上、当社に提出し、毎月均等払いでお支払いいただきます。但し、1回の積立額が1万円の場合の積立期間は3年又は5年のいずれかとします。また、当初選択した積立期間が1年又は3年の場合、それまでの積立期間と通算して3年又は5年まで積立期間を延長することができます。

 

第3条 (契約の成立)

ユメイク契約は、契約者が前条のユメイクWEBサービスにおいて申込んだ必要事項を当社が確認した、又は契約者が提出した申込書を当社が受理したのち、当社が承諾した時に成立いたします。

 

第4条 (休止期間)

1.        契約者からのユメイクWEBサービスを通じた申込により、あるいは書面での申出により当社が認めた場合、一定期間(6か月以内、即ち6回以内)積立を休止することができます。但し、この休止制度の利用は、ユメイク契約の契約期間内につき1回に限ります。

2.        前項に基づく積立の休止の開始時に、未引落の積立額がある場合、この未引落に係る期間(回数)分を含めて6か月(6回)以内とします。

3.        契約者は前各項に基づく休止期間終了の翌月から残期間満了まで積立を継続するものとし、この場合、積立完了時期は当初の申込に基づく積立期間より休止期間分だけ延長されます。

 

第5条 (購入券購入積立金のお支払い)

1.        購入券購入積立金は、毎月27日に申込書において指定された期間、金額を預貯金口座自動振替の方法により、当社が業務委託する「りそな決済サービス株式会社」に対し支払われなければなりません。

2.        前項に規定する当社に対する最初の支払日(27日)は、第3条に規定する契約者の申込が毎月20日までに行われた場合、当社が別途指定する場合を除き、翌月の27日となります。

3.        当社は、契約者の金融機関預・貯金通帳に記載された記録をもって領収書に代えさせていただきます。

 

第6条 (購入券)

1.        当社は、契約者が前条第1項の定めに従い、積立期間における全額のお支払いを完了された場合、当該支払完了日の属する月の翌月末日までに購入券(積立金合計額、別表にしたがって算出されたサービス額及びその合計額と契約者氏名を表示します。)を発行するものとします(以下、当該発行済みの購入券を「発行済購入券」といいます。)。

2.        契約者は発行済購入券により、対象事業において利用する目的で、表示金額相当額の当社製品カタログ記載の理美容・エステ・ネイル機器(化粧品類等の消耗品は除きます。以下、「対象商品」といいます。)を購入することができます。

3.        発行済購入券は、初めてサロンを開業される契約者のみ、対象事業に関する内装工事にも使用できるものとします。但し、ユメイク契約の申込時に新規開業である旨を申し出ることとし、その場合の積立期間は1年又は3年のいずれかに限り、積立金合計額の上限は500万円とします。

4.        発行済購入券を譲渡、質入等処分することはできません。

5.        発行済購入券の有効期限は、当該発行済購入券が発行された日の3年後の応当日までとします。

6.        発行済購入券が前項の有効期間内に使用されず効力を失った場合、返金等一切の対応をすることはできません。

 

第7条 (超過購入)

契約者は発行済購入券を使用して、当該発行済購入券の表示金額を超える対象商品を購入する場合、その超過分の支払については当社が定める一般の販売基準によるものとします。

 

第8条 (一部購入)

1.        契約者が発行済購入券により表示金額未満の対象商品を購入し、その差額が1万円未満の場合に限り、当社はその差額を現金にてお返しいたします。

2.        前項の差額が1万円以上の場合、当該発行済購入券と引き換えにその差額を表示した新しい購入券(以下、「新購入券」といいます。)を交付し、契約者は新購入券により対象商品を購入することができます。

3.        新購入券についても第6条第2項から第6項まで、第7条及び本条が準用されます。なお、新購入券の有効期限に関する第6条第5項の準用にあたっては、新購入券が発行された日を基準にするものとします。

 

第9条 (満期前商品購入)

1.        契約者は、積立完了前でも商品を購入する事を条件として積立を中止することができます。この場合でも中止の翌月末に購入券(中止までに積み立てた積立金合計額、別表にしたがって算出されたサービス額、及びその合計額と契約者氏名を表示します。)を発行するものとし、契約者が受領するものとします。

2.        前項の購入券についても第6条第2項から第6項まで、第7条及び第8条が準用されます。

 

第10条 (解除)

1.        契約者は、当該契約者が以下に定める事由のいずれかに該当する場合に限り、ユメイク契約を解除することができます。

(1)      死亡、疾病等により、対象事業を継続できないとき

(2)      対象事業の廃止を決定し、その他、清算、解散の決議、解散判決又は解散命令がなされたとき

(3)      監督官庁により対象事業の許可取り消し、停止等の処分を受けたとき

(4)      契約者に対する破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、特別清算開始の申立てがあったとき

(5)      その他契約者が解約を希望する場合であって、当社が当該解約についてやむを得ない事由があると書面により認めたとき

2.        前項に基づきユメイク契約が解除された場合、当社は契約者に対し、解除時までの積立金合計額から以下に定める算式により計算される取扱事務手数料(算式:500円+解除時までの引落回数(滞納された回数を含む)に130円を乗じた額)を控除した金額を現金にて返還いたします。また、当社及び契約者いずれの責にもよらないで契約が終了した場合も同様とします。

3.        当社は、以下の各号に該当する場合、何らの催告を要せずユメイク契約を解除することができます。

(1)      契約者において本約款第1条第2項又は第3項に違反した場合

(2)      契約者において購入券購入積立金を3回以上連続して支払を怠った場合

(3)      その他契約者において本約款に定める契約者が遵守すべき義務に違反した場合

4.        前項に基づきユメイク契約が解除された場合、当社は、契約者が積立済みの金額に相当する購入券を当社が発行し、契約者は当該購入券をもって当社商品を購入することができます。但し、契約者の義務違反によって当社に損害が生じた場合、当社は、当該損害額を積立済みの金額から控除した上で当該購入券を発行することができます。当社が前項に基づいてユメイク契約を解除したことにより契約者に損害が発生した場合でも、当社は当該購入券の発行以外に、一切の責任を負いません。

5.        前項の購入券についても第6条第2項から第6項まで、第7条及び第8条が準用されます。

 

第11条(サービスの内容変更・停止・中断・終了)

1.       当社は、当社の都合により、ユメイクWEBサービスを含むユメイク契約に関するサービス(以下、「本サービス」といいます。)の一部又は全部の内容を変更し、停止若しくは中断し、又は終了することができます。この場合において、当社は、契約者に対し、事前に通知するよう努めるものとします。

2.       当社は、前項に基づく当社の措置により契約者に生じた損害について一切の責任を負いません。但し、当社の都合により本サービスの全部を終了する場合、当該終了時点においてユメイク契約が解除されたものとみなして前条第4項に基づく積立金の返還を行うものとします。

 

第12条 (積立金の返還方法)

第10条第2項に基づき当社が積立金の返還を行う場合、ユメイク契約が解除された月の翌月以降(同項末段の場合は契約終了事由発生の月のそれぞれ翌月以降)に契約者のユメイク引落口座にお振込いたします。

 

第13条 (相殺)

当社が契約者に対して債権を有し、その支払いが遅滞した場合、当社は、当該債権と、当該契約者がユメイク契約に基づき積み立てられた積立金額(サービス額を除く)に関して当社に対して有する債権を相殺することができるものとします。かかる相殺が行われた場合における購入券の金額の計算は当社において適当と認める方法により実施し、契約者はこれに従うものとします。

 

第14条 (事業承継に伴うユメイク契約の承継)

契約者が死亡・廃疾・廃業のいずれかに該当した場合であって、当該契約者の相続人・受遺者・事業譲受人等、対象事業を承継する者(以下、「承継人」といいます。)が別途定める書面によりユメイク契約の承継を申し出た場合、当社は、承継人が第1条第3項各号のいずれかに該当するときを除き、ユメイク契約を引き継ぐことを認めるものとします。但し、当該ユメイク契約に基づく積立が完了していない場合、承継人は契約者と同一条件での積立を継続するものとします。

 

第15条 (本約款の変更)

1.      当社は、以下のいずれかに該当する場合に、法令に定める範囲内で本約款を変更できるものとします。

(1)      本約款の変更が、契約者の一般の利益に適合するとき

(2)      本約款の変更が、本約款の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき

2.       当社が本約款を変更する場合、変更内容及び変更後の本約款の効力発生時期を当社のウェブサイトでの公表その他当社が適切な方法により周知します。

 

第16条 (権利譲渡の禁止)

契約者は、ユメイク契約の契約上の地位及びユメイク契約に基づく当社に対する権利は、当社が事前に書面による同意をした場合を除き、譲渡又は質入等の処分をすることができません。

 

第17条 (消費税)

本約款の別表にしたがって算出された金額及び手数料は、消費税込みの数字とします。

 

第18条 (反社会的勢力に関する条項)

1.        契約者は、自己又はその役職員が、反社会的勢力に該当しないこと、及び過去に反社会的勢力に該当していなかったことを表明し、かつ将来に亘っても該当しないことを確約するものとします。

2.        契約者は、自己又はその役職員が、以下の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来に亘っても該当しないことを確約するものとします。

(1)      反社会的勢力が自己の経営に実質的に関与し、又は関与していたこと

(2)      自己又は第三者の不正の利益を図る目的をもって、又は第三者に損害を与える目的をもって、不当に反社会的勢力を利用し、又は利用していたこと

(3)      反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの行為を行い、又は行っていたこと

(4)      その他反社会的勢力と関係を有すること、又は有していたこと

3.        契約者は、自ら、又は第三者を利用して次の各号に掲げるいずれの行為も行わないことを表明し、これを確約するものとします。

(1)      暴力的な要求行為

(2)      法律上、契約上の責任範囲を超えた不当な要求行為

(3)      取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為

(4)      風説を流布し、偽計又は威力を用いて他の当事者の信用を毀損し、業務を妨害する行為

(5)      その他前各号に準ずる行為

4.        前3項の表明又は確約に反して、契約者又はその役職員が反社会的勢力あるいは前2項各号の一にでも該当することが判明し、又は該当する行為をしたときは、当社は何らの催告をせず、また、自己の債務の履行提供をせずに、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができます。

 

第19条 (準拠法及び専属的合意管轄裁判所)

1.        ユメイク契約は、日本法を準拠法とし、日本法に従って解釈されるものとします。

2.        ユメイク契約に関し生じた紛争の裁判管轄は、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所といたします。